PowerPoint資料の著作権についてお探しですね。

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パワポ資料の著作権・引用ルール|ネットの画像や素材は使っていい?

プレゼン資料を作っていて、「文字ばかりで地味だから、ネットで見つけたいい感じの画像を使おう」って思ったことありませんか? あるいは「社内の会議で使うだけだし、著作権とか別に気にしなくていいでしょ」なんて軽く考えている人もいるかもしれません。

でも実は、ネット上の画像や文章には必ず著作権があって、適当にコピペすると法律違反になってしまう可能性があるんです。

もし無断使用がバレたら、あなた個人だけの問題じゃなくて、会社全体の信用問題にまで発展することも。

この記事では、ビジネスパーソンなら絶対に知っておきたいパワポ資料の著作権の基本と、ネットの素材を安全に使うための正しい「引用ルール」について、法律の話も交えながらわかりやすく説明していきます。

社内プレゼンなら著作権は関係ない? 多くの人が誤解している「私的利用」の落とし穴

著作権について考えるとき、多くの人が勘違いしやすいのが「私的利用」の範囲なんです。

著作権法では、個人が自分で楽しんだり家族で使ったりする場合に限って、著作者の許可なしにコピーすることが認められています。

これを拡大解釈して、「社内の限られたメンバーだけの会議資料なんだから、家族で使うのと同じようなもんでしょ?」って考えてしまう人が結構いるんですね。

でも、法律的には、会社の業務目的で著作物を使うことは、たとえ社内限定の資料であっても「私的利用」には当てはまらないというのが基本的なルールなんです。

実際の裁判(東京地判昭和52年7月22日など)でも、企業や団体が仕事の一環として著作物をコピーする行為は、個人的な使用とは認められないってハッキリ判断されています。

つまり、たとえ外に出さない資料だったとしても、ネットの画像を勝手にダウンロードして貼り付けたり、新聞記事をスキャンして配ったりするのは、厳密には著作権法違反(複製権の侵害)になる可能性がかなり高いってことです。

会社のサーバーやクラウドで共有すれば、「公衆送信」に該当するリスクも出てきます。

「バレなきゃいいじゃん」なんて考えは、コンプライアンスが重視される今のビジネス環境ではめちゃくちゃ危険です。

もしその資料が何かの拍子に外部に流出したり、他社の目に触れたりしたら、損害賠償請求や刑事罰の対象になることだってあり得ます。

会社の業務で従業員が著作権侵害をした場合、本人だけじゃなくて会社そのものに3億円以下の罰金刑が科される規定まであるんです。

「知らなかった」じゃ済まされない重大なリスクだってこと、まずはしっかり頭に入れておく必要があります。

パワポで画像を使うなら「目的」で判断する! デザイン素材と参考資料の決定的な違い

じゃあ、プレゼン資料にはネットの画像を一切使っちゃダメなの? って思うかもしれませんが、実は画像を使う「目的」によって、対処法とルールが大きく変わってくるんです。

画像が必要になる場面って、大きく分けて「スライドをきれいに見せるためのデザイン要素(イメージ画像)」として使いたい場合と、「自分の説明の根拠や事例を示すための証拠資料」として使いたい場合の2パターンがあります。

この2つをごちゃ混ぜにして考えちゃうと、著作権トラブルの原因になるので、まずは自分がどっちの目的で使いたいのかをハッキリさせましょう。

まず、「スライドが寂しいから」っていう理由で、雰囲気作りのために使う「イメージ画像」の場合。

これには、装飾的な写真やイラストが含まれます。

結論から言うと、この用途でネット上の他人の画像を勝手に使うのは、著作権法上の「引用」の条件を満たすのが難しくて、基本的にはアウトです。

デザイン目的での利用には「どうしても必要」っていう理由が認められにくいからなんですね。

この場合は、最初から商用利用OKの「ストックフォトサービス(有料・無料)」を使うか、自分たちで撮った写真を使うのが唯一の安全策です。

Google画像検索で出てきた画像を適当に使うのは絶対NGですよ。

一方で、市場調査のデータとか、他社の成功事例、ニュース記事のスクリーンショットなど、「自分の主張を裏付けるための資料」として画像を使いたい場合はどうでしょう。

この場合は、一定のルールを守れば、著作者の許可なしに使える「引用」っていう法的な仕組みが使える可能性があります。

プレゼンで説得力を持たせるには、客観的なデータや具体例が欠かせませんよね。

法律もその点を考慮して、公正なやり方で正当な範囲内なら、他人の著作物を利用することを認めているんです。

次の章で説明する正しい引用ルールを守れば、資料としての画像利用は可能になります。

無断使用にならない「正しい引用」の5大原則|スクリーンショットはそのまま使っていい?

他人の著作物を、許可を取らずに資料に載せるためには、著作権法第32条で決められた「引用」の条件を全部満たしている必要があります。

「出典さえ書けば引用になる」って思ってる人もいますが、それだけじゃ全然足りません。

もし条件を一つでも満たしていなければ、それは引用じゃなくて「無断転載」とみなされちゃいます。

安全に資料を作るために、以下の5つの原則を必ずチェックしてください。

1. **主従関係がハッキリしていること**
あくまであなたが作ったスライドの内容(自分の文章や意見)が「メイン」で、引用する画像やデータはそれを補強するための「サブ」じゃないとダメです。

他人のコンテンツがメインになっちゃうような使い方は認められません。

2. **どこが引用かハッキリ分かること**
どこからどこまでが自分の文章で、どこからが他人の著作物なのか、誰が見ても一目瞭然にする必要があります。

引用部分を枠線で囲んだり、背景色を変えたり、カギ括弧でくくったりする工夫が必要です。

3. **勝手に変えないこと**
引用する著作物は、勝手に加工しちゃダメです。

文章の一部を書き換えたり、画像を見やすいように縦横比を変えたり、トリミングで大事な部分を切り取ったりするのはNG。

スクリーンショットを使う場合も、元の状態のまま載せるのが基本です。

4. **どうしても必要な理由があること**
その著作物を引用しないと、自分の説明が成り立たないっていう「必然性」が必要です。

単なる飾りとしての利用は引用とは認められません。

5. **出典をちゃんと書くこと**
引用元のサイト名、記事タイトル、URL、発行年などを明記して、誰が作ったデータなのか分かるようにします。

これらのルールを守れば、たとえ相手のサイトに「無断転載禁止」って書いてあっても、法律上は引用として使うことができます(ただし、トラブル回避のためには慎重な判断が必要ですが)。

あと、ニュース記事なんかを参考にして自分の文章を書くときも注意が必要です。

元の記事の構成や表現をそのままなぞっちゃうと「翻案(ほんあん)」とみなされて、著作権侵害になる可能性があります。

参考にする程度にとどめて、自分の言葉でゼロから組み立て直すことが大切です。

フリー素材や官公庁データの落とし穴|「無料=何でもOK」じゃない利用規約の真実

「引用」以外で画像を安全に手に入れる方法として、フリー素材サイトや官公庁の公開データの活用があります。

でも、ここにも落とし穴があるんです。

「フリー素材」っていう言葉は「著作権フリー(権利放棄)」って意味じゃありません。

「規約の範囲内なら無料で使っていいですよ」っていう許可契約の一種なんです。

だから、サイトごとの利用規約を必ず確認しないといけません。

「商用利用はダメ」「クレジット表記が必須」「加工は禁止」みたいに、細かい条件が設定されてることがよくあります。

それに、人物写真の場合は「肖像権」の問題もあって、モデルが特定の業種(アダルトや誹謗中傷など)での使用を禁止してるケースも普通にあります。

厚生労働省や経済産業省みたいな官公庁が公開してる白書や統計データは、プレゼン資料の信頼性を高めるのにすごく便利です。

こういった公的データは、基本的には「公共データ利用規約」なんかに沿っていて、出典さえ書けば自由に使ったり加工したりできることがほとんどです。

でも、無条件ってわけじゃありません。

使うときは「出典:厚生労働省ホームページ(〇〇調査)」みたいに出典元を明記する必要があります。

それに、データを加工してグラフを作り直した場合は、「厚生労働省〇〇調査をもとに弊社作成」みたいに、加工した事実も一緒に書かないといけません。

これを怠って、あたかも国が作った資料みたいに見せるのは禁止されています。

さらに注意したいのが、有料ストックフォトサイトの「カンプデータ(透かし文字が入ったサンプル画像)」の扱いです。

社内確認用の仮画像として一時的に貼ることはあるかもしれませんが、そのままプレゼン本番で使うのは規約違反で、著作権侵害になります。

何より、透かしの入った画像を使ったプレゼンって、「正規の料金を払ってません」って公言してるようなもので、会社のモラルや品格を疑われる原因にもなっちゃいます。

プロフェッショナルな資料を作るためにも、権利関係がクリアになった正規の素材を使うよう徹底しましょう。

組織全体で画像利用のガイドラインを作っておくのも、トラブル防止には効果的ですよ。

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